職業訓練のススメ

職業訓練の遅刻・欠席・早退。ペナルティあり?

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職業訓練は基本的に平日の昼間に通い、土日祝日はお休みです。(悪天候により休校になる場合、土日等に補講が行われる可能性はあります。)

  • どうしても外せない予定がある!
  • 子どもが熱を出してしまった!
  • 寝坊してしまった!

 

そんな時、

授業を休んでも大丈夫?

遅刻や早退をしても大丈夫?

と不安に思う方もいるかもしれません。

 

欠席や遅刻、早退をした場合、どういった不都合が出てくるのか?

ペナルティなどはあるのか?

解説したいと思います。

 

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欠席・遅刻・早退をしたいときは届け出をします

やむを得ず欠席・遅刻・早退をする場合は、必ず所定の用紙で届け出をしなくてはなりません。

また、欠席の場合は証明書類の添付も必要です。

病院受診であれば、病院の診断書医師の証明書 が必要ですし、就職試験であれば訪問証明書(学校の所定様式)が必要です。

 

理由によっては手当が支払われないので注意!

雇用保険上は、1日の総訓練時間の50%以上の訓練出席で、「受講した」と認定されます。

例えば、私が通ったコースは1日6時間の訓練を受講します。

なので、3時間以上出席すればOKです。

 

また、「1~15分の出席=0.25時間の出席」とみなすので、15分遅刻した場合は0.25時間の欠席16分遅刻した場合は0.5時間の欠席となります。

1日の訓練実施時間の50%を超えて遅刻・早退した場合は、給付認定上は「欠席」扱いとなり、やむを得ない理由がない場合は、当日分の「基本手当・通所手当・受講手当」は支給されません!

病気や就職活動等で欠席・遅刻・早退した場合は、その理由と証明書類の内容により、やむを得ない理由のある欠席と認められれば、「基本手当」「通所手当」は支給されますが、受講手当」は支給されません。

 

就職活動で欠席する場合、会社説明会の参加や派遣会社への登録は、就職活動と認められないなど、規定が決められているので、休む前に確認することが重要です!

なお、欠席の扱いになるかどうかや、手当支給に関する決定はハローワークが行います。

届け出や証明書を提出していても、理由に妥当性が無いと判断されると、手当が支給されません。

 

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修了証書がもらえる条件は?

職業訓練は「学科」と「実技」があり、それぞれの訓練時間に対して受講した時間が80%以上で、訓練終了日に在籍していれば修了証書を発行してもらえます。

1日の総訓練時間の50%以上出席すれば「受講」扱いにはなりますが、修了できるかどうかは「学科」と「実技」ごとに何時間出席したかで判断されます。

自身の出欠状況をきちんと把握していなければ、修了間際になって時間が足りないということにもなりかねませんので要注意です。

 

なお、職業訓練は修了することが目的ではありません。

あくまで就職するために必要な知識やスキルを身に付けるための学校ですので、最終目標は就職することです。

なので、訓練中に就職が決まれば途中で退校することになります。

 

まとめ

欠席・遅刻・早退する場合は、理由によっては手当が支給されない可能性があることを説明しました。

修了できるかどうかにも関わってきますので、特別な理由がない限りは、出席されることをおすすめします。

 

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